アーティスト向けYAE ARTMAKE利用規約

第1条(目的)

アートメイクブランドであるYAE ARTMAKEを共同で運営する笹野優佳及び平野詩織(以下「YAE ARTMAKE」といいます。)は、第4条に定める内容の「アーティスト支援サービス」(以下「本サービス」といいます。)に関して、YAE ARTMAKE及び本サービスを利用する会員(第5条所定の手続を経てYAE ARTMAKEと契約を締結された方をいいます。以下「本会員」といいます。)が遵守すべき事項と諸条件を明確にするため、「アーティスト向けYAE ARTMAKE利用規約」(以下「本規約」といいます。)を定めます。

第2条(適用範囲)

  1. 本規約は、YAE ARTMAKEと本会員との間の本サービスの利用に関わる一切の権利義務関係に適用されます。
  2. YAE ARTMAKEは、本サービスに関する個別の規定、細則等(以下「個別規定等」といいます。)を新設、変更又は廃止することがあります。この場合、当該個別規定等は本規約の一部を構成します。
  3. 個別規定等の定めが本規約と異なる場合は、個別規定等が本規約に優先して適用されます。

第3条(本規約の変更)

  1. YAE ARTMAKEは、本規約を民法548条の4(定型約款の変更)の規定に基づいて変更することがあります。本規約が変更された場合の本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
  2. YAE ARTMAKEは、前項による本規約の変更について、変更後の規約の内容及び変更後の規約の効力発生日をインターネットその他の適切な方法により周知します。

第4条(本サービスの内容)

本サービスの内容は以下のとおりとします。

  1. 本会員に対してアートメイク施術業務の委託を希望するクリニックの紹介・あっせん
  2. アートメイク施術業務の委託元となり得るクリニックへの本会員が登録した、氏名、住所、保有資格、職務経験年数等の情報の提供
  3. YAE ARTMAKEが運営するウェブサイト又はソーシャルネットワークサービス上での本会員の掲載
  4. YAE ARTMAKEの商標及びロゴの本会員に対する広告宣伝目的での使用許諾
  5. 本会員がクリニックとの間で締結する業務委託契約書及び本会員がアートメイクの利用者から取得する同意書等の雛形の提供
  6. 本会員に対するアートメイク施術の申込み用予約フォームの提供
  7. 本会員に対するアートメイク施術業務の遂行に有用となる各種情報の提供
  8. 第1号に基づき本会員が紹介・あっせんを受けたクリニックと本会員との間でアートメイク施術業務の業務委託契約が締結された場合における、個別のアートメイク施術に係る本会員の当該クリニックに対する業務委託料の請求事務の代行
  9. アートメイクの利用者(以下「ゲスト」といいます。)による予約キャンセルが生じた場合における、アートメイク施術料金の精算

第5条(利用の申込み及び利用契約の成立等)

  1. 本会員になろうとする者は、本規約の内容を承諾した上で、YAE ARTMAKE所定の利用申込書(Googleフォーム等の電磁的記録を含み、以下「利用申込書」といいます。)に必要事項を正確に漏れなく記載し、YAE ARTMAKEに対し、本サービスの利用契約を申し込みます。
  2. YAE ARTMAKEは、前項の申込みにつきYAE ARTMAKE所定の審査を行います。YAE ARTMAKEが、当該申込みに対する承諾の通知を発信した時点で、YAE ARTMAKEと本会員になろうとする者との間で本規約に基づく本サービスの利用契約が成立します。
  3. 本会員になろうとする者が、第1項に定める申込みを行った場合であっても、YAE ARTMAKEが行う審査の結果、YAE ARTMAKEは当該申込みに対して承諾を行わない場合があります。なお、YAE ARTMAKEは、審査方法、審査過程及び審査の内容は開示しません。
  4. 本会員は、第1項の利用申込書に記載した内容その他YAE ARTMAKEに届け出た内容が正確であることを保証します。
  5. 本会員及び本会員になろうとする者は、本サービスの利用契約の成立後、YAE ARTMAKEから身分証明書及び看護師免許証の提示を求められた場合には、速やかに応じます。

第6条(変更の届出等)

  1. 本会員は、利用申込書に記載した内容その他YAE ARTMAKEに届け出た内容に変更があったときは、YAE ARTMAKE所定の方法により、速やかに変更手続を行います。
  2. YAE ARTMAKEから、本会員の住所宛てに通知、連絡等を行う場合は、本会員から届出のあった連絡先(電子メールアドレス、チャットツール等の電磁的方法を含むが、これらに限られない。)宛てに行い、通知、連絡等の送信の時点でその効力が発生するものとします。

第7条(報酬及び支払方法等)

  1. 本会員は、YAE ARTMAKEに対し、本サービスの提供に係る対価として、【YAE ARTMAKEアーティストマニュアル】の最新版に従い、YAE ARTMAKEに対して報酬を支払います。
  2. YAE ARTMAKEは、本会員に対し、【YAEARTMAKEアーティストマニュアル】の最新版に従い、本会員が発行する請求書に基づき、YAE ARTMAKEが請求事務を代行した個別のアートメイク施術に係る当該クリニックの本会員に対する業務委託料を支払います。
  3. YAE ARTMAKEは、前項に定める会員につき、請求書が発行された日の翌月末日までに、本会員が指定する銀行口座に業務委託料の振込を行います。なお、振込手数料はYAE ARTMAKEの負担とします。
  4. 前三項に定めるもののほか、YAEARTMAKE及び本会員は、【YAEARTMAKEアーティストマニュアル】の最新版に従い、クリニックとゲストとのアートメイク施術契約が解除又は解約された場合について対応します。なお、【YAEARTMAKEアーティストマニュアル】に定めるキャンセルポリシーに基づき算出されるキャンセル料の自己負担額の支払は、原則としてキャンセルが発生した日の属する月の翌月のYAE ARTMAKEのクリニックに対する報酬から当該金額を控除することで行うものとします。ただし、翌月のアートメイク施術に係るクリニックの本会員に対する業務委託料が0円であるときは、YAE ARTMAKEが当該金額を立て替えた上で、YAE ARTMAKEから本会員に対して別途支払を請求するものとします。

第8条(個人情報保護)

YAE ARTMAKEは、本サービスの利用契約の締結に伴い、又は本サービスの提供に当たり、YAE ARTMAKEが取得した本会員の個人情報を、YAE ARTMAKEが公表するプライバシーポリシーに基づいて扱います。

第9条(本会員の遵守事項)

本会員は、本サービスの利用契約の有効期間中、以下の事項を遵守します。

  1. YAE ARTMAKEからクリニックに対して本会員の氏名、住所、保有資格、職務経験年数等に関する情報(本会員の身分証明書及び看護師免許証の写しを含むがこれらに限られない。)を提供することに同意すること
  2. ゲストが快適かつ安全にアートメイクの施術を受けられることを目指すYAE ARTMAKEのブランドイメージを害する又は害するおそれのあるとYAE ARTMAKEが判断する、私生活上及び職務上の行為を控えること
  3. 本サービスの利用に当たっての注意事項及びアートメイク施術に係る運用についてYAE ARTMAKEが別途定める【YAE ARTMAKEアーティストマニュアル】の最新版を遵守すること
  4. アートメイク施術に際しては、第4条第5号に基づきYAE ARTMAKEから提供を受けた契約書及び同意書の雛形を使用すること
  5. YAE ARTMAKEの事前の承諾なしにYAE ARTMAKE以外のアートメイクブランドに所属・登録しないこと

第10条(直接契約等の禁止)

  1. 本会員は、YAE ARTMAKEの承諾なしに、本サービスの利用契約の有効期間中及び同契約の終了から1年間は、第4条第1号に基づき紹介されたクリニックとの間で、独自に又は他の紹介会社を経由して業務委託契約の締結その他取引を行ってはなりません。
  2. 第12条第1項にかかわらず、本会員が前項の定めに違反した場合、本会員と当該クリニックとの間で締結された契約に基づき本会員が得た売上に相当する金額を、契約違反によりYAE ARTMAKEに生じた損害の額とみなします。
  3. 本会員は、本サービスの利用契約の終了後も、第4条第5号に基づきYAE ARTMAKEから提供を受けた契約書及び同意書の雛形並びに別途YAE ARTMAKEが提供する【YAEARTMAKE運用マニュアル(クリニック用)】及び【YAE ARTMAKEアーティストマニュアル】 を流用(一部改変して使用することも含む。)してはなりません。
  4. 第12条第1項にかかわらず、本会員が前項の定めに違反した場合、本会員はYAE ARTMAKEに対して違約金として100万円を支払います。

第11条(利用契約の解約等)

  1. 本会員は、YAE ARTMAKE所定の書面(電子メール等の電磁的方法を含む。以下同じ。)により解約申入れをすることで、本サービスの利用契約を解約することができます。
  2. 前項の解約は、解約申入れをした日(当該日が営業日ではない場合はその前営業日とします。)の属する月の翌月末日経過時に、将来に向かって効力が生じます。
  3. YAE ARTMAKEは、書面により1か月前に予告することで、本サービスの利用契約を解約することができる。

第12条(損害賠償)

  1. 本会員が本規約に違反し、又は不法行為によりYAE ARTMAKE等(YAE ARTMAKE等の従業員・委託先を含みます。以下、本条おいて同様です。)に損害(合理的な範囲の弁護士費用を含みます。)を与えた場合、YAE ARTMAKE等は、本会員に対し、損害賠償請求を行うことができます。
  2. 本会員が、本サービスの利用に際し、第三者に対し損害を与えた場合、本会員は自己の責任と費用で当該損害に係る問題を解決し、YAE ARTMAKE等に対し一切の責任を負担させません。

第13条(解除)

YAE ARTMAKEは、本会員が本規約に違反したときは、何らの催告を要することなく本サービスの利用契約を解除することができる。

第14条(知的財産権の取扱い)

  1. 本サービスの遂行の過程で得られた発明、考案、意匠、回路配置又は著作物その他一切の成果に関する特許、実用新案、意匠登録等を受ける権利及び当該権利に基づき取得する産業財産権並びに著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他の知的財産権(ノウハウ等に関する権利を含む。)は、全てYAE ARTMAKEに帰属します。
  2. YAE ARTMAKE及び本会員は、本会員によるアートメイク施術に係る症例写真(以下「モニター症例写真」という。)の取扱いについて、以下の事項を相互に確認します。
    1. モニター症例写真の使用及び公表の際は、ゲストの書面による同意を取得すること
    2. モニター症例写真の著作権その他の知的財産権は、本会員に帰属すること
    3. クリニックがモニター症例写真を使用する際は、本会員の事前の書面による承諾を得た上で、施術を担当したアーティス名(氏名、ビジネスネームを含むが、これらに限られない)を併記すること

第15条(不可抗力免責)

天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、争議行為、輸送機関、通信回線又は保管中の事故、感染症の拡大その他の不可抗力、仕入れ先の債務不履行その他のYAE ARTMAKEの責めに帰することができない事由による本サービスの利用契約の全部若しくは一部の履行遅延若しくは履行不能については、YAE ARTMAKE及び本会員は、その責めを負いません。

第16条(反社会的勢力の排除)

  1. 本規約において、反社会的勢力とは、次の各号の一に該当する団体又は個人とします。
    1. 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定める暴力団及びその関係団体(以下「暴力団及びその関係団体」という。)
    2. 暴力団及びその関係団体の構成員及び準構成員
    3. 「総会屋」、「社会運動標榜ゴロ」、「政治活動標榜ゴロ」、「特殊知能暴力集団」「国際犯罪組織」、「国際テロリスト」などの団体又は個人
    4. 自ら又は第三者を利用して、暴力、威力、脅迫的言辞及び詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
    5. 自ら若しくは第三者を利用して名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をする団体若しくは個人
    6. 自ら若しくは第三者を利用して業務を妨害し、又は妨害するおそれのある行為をする団体若しくは個人
    7. 前各号の一の団体、構成員若しくは個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
  2. YAE ARTMAKE及び本会員は、相手方に対し、次の各号の事由を表明し、保証します。
    1. 自らが反社会的勢力でないこと
    2. 自らが反社会的勢力でなかったこと
    3. 反社会的勢力を利用しないこと
    4. 取締役、執行役員及び実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと、並びにそれらの者が反社会的勢力と交際がないこと
    5. 財務及び事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないこと、並びにそれらの者が反社会的勢力と交際がないこと
  3. YAE ARTMAKE及び本会員は、自己が前項に違反したことを発見した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。
  4. YAE ARTMAKE又は本会員が第2項及び第3項に違反した場合、違反当事者は、相手方に対する一切の債務につき、当然に期限の利益を喪失するものとします。また、相手方は、何らの催告を要せず、直ちに本サービスの利用契約の全部又は一部を解除することができます。
  5. YAE ARTMAKE及び本会員は、第2項又は第3項に違反して相手方に損害を与えた場合には、当該損害を賠償しなければなりません。

第17条(誠実協議)

本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

第18条(準拠法)

本規約及び本サービスの利用契約に関する準拠法は、日本国法とします。

第19条(管轄合意)

本規約及び本サービスの利用契約に関し生じる全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。